民泊新法で新しくできた民泊タイプ「家主居住型」とは

トピックス

2019/10/28

施行後1年以上が過ぎ、民泊新法って何だっけ?となっている皆様、こんにちは。

 

民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。

 

民泊新法により、民泊営業に対するさまざまな規制が緩和され、

 

一般の人でも民泊営業を始めやすくなりました。

 

その中でも、「家主居住型」の民泊は、設備や届け出の面でハードルが低く、

 

初心者でも始めやすい民泊と言えます。

 

今回は、そんな「家主居住型」の特徴やメリット、注意点について説明します。

 

 

国際交流_international_家主居住型

 

 

 

「家主居住型」民泊で国際交流を

 

まるでホームステイ!「家主居住型」の特徴とは?

 

 

 

「家主居住型」とは、民泊のホスト(オーナー)がゲストと同じ住宅内に住み、

 

住宅の一部を宿泊者に貸し出すというスタイルの民泊です。

 

その形態から「ホームステイ型」と呼ばれることがあります。

 

 

 

 

そもそも民泊の事業者はすべて、「住宅宿泊事業者」という区分になります。

 

つまり、

 

「自分が住んでいる住宅の一部を、民泊として貸し出すという事業を行う事業者」ということです。

 

この「住宅宿泊事業者」には、「家主居住型」と「家主不在型」の2つがあります。

 

「家主居住型」の民泊として認められるには、以下の基準を満たす必要があります。

 

 

【家主居住型】 

■民泊営業を届け出た物件に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者自身も該当物件に居住していること。

■民泊営業を届け出た物件に人を宿泊させる間、該当物件に対し住宅宿泊事業者が不在とならないこと(一時的な不在を除く)。

 

つまり、「貸し出す物件にホスト自身も住んでいること」

 

「基本的に不在時間がないこと」ということになります。

 

また、仕事などで長時間家を空ける場合は不在時間とみなされるため、居住型とは認められません。

 

 

 

さまざまな免除が受けられる「家主居住型」のメリット

 

上記のような厳しい制限はあるものの、

 

「家主居住型」で民泊を運営する場合、さまざまな免除が受けられるメリットがあります。

 

主に以下の2つは重要なポイントです。

 

 

 

【消防設備】

貸し出すスペースが50平方メートル以下の場合、

 

民泊として届け出る住宅はホテルや旅館などの「特定防火対象物」ではなく、

 

一般的な住宅と変わらないものとみなされます。

 

そのため、消防設備も一般的な住宅と同じ設備で問題ありません。

 

具体的には、住宅用の火災報知器のみでも可ということになります。

 

ホテルや旅館、家主不在型の民泊で必要な、年に2回の点検も必要ありません。

 

50平方メートル以下」の規定ですが、

 

より詳しく言うと「宿泊者が就寝するために使う床の面積」です。

 

つまり、宿泊室の押し入れや床の間などの面積は含まれません。

 

押し入れの面積を含めると50平方メートルを超えてしまうけれど、

 

押し入れの面積を除けば50平方メートルを超えない、

 

という場合は「家主居住型」として「防火対象物」の対応だけで大丈夫です。

 

 

 

 

【住宅宿泊管理業務】

住宅宿泊事業法によれば、

 

「家主不在型」の民泊を営業する場合、

 

民泊の管理業務を「住宅宿泊管理業者」に委託する必要があると定めています。

 

※ちなみに当社は住宅宿泊管理業を取得済みです。国土交通大臣(01)第F00017号

 

つまり、何かあった時に対応できる人を誰かしら置いておく必要があるということです。

 

しかし、「家主居住型」の民泊では、

 

「住宅宿泊事業者(ホスト)自身が管理業務を行うことができる」とみなされるため、住

 

宅宿泊管理業務を外部に委託する必要はありません。

 

 

 

 

不在時間に要注意!「家主居住型」のポイント

 

 

「家主居住型」の民泊にはさまざまなメリットがありますが、注意点が1つあります。

 

それは、先ほどからもたびたび登場している「不在時間」という定義です。

 

 

 

「住宅宿泊事業法」「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」によると、

 

家主居住型の場合、民泊として貸し出している物件を居住地として届け出ていることに加えて、

 

人を宿泊させる間はその物件にいなくてはなりません。

 

ただし、「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在」は認める、としています。

 

この「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在」とは、

 

生活必需品などの買い出しを想定しています。

 

「原則として1時間、交通事情などを鑑みた場合でも2時間程度までの範囲」とガイドラインに示されています。

 

つまり、「家主居住型」として民泊を運営したい場合、

 

どんなに長くても2時間以上は家を不在にすることができないということです。

 

宿泊客がいない間はこの限りではありませんが、

 

例えば宿泊客がいるのに仕事などで8時間以上家を空けるという場合は、

 

この範囲に入りませんので、「家主不在型」の民泊とみなされてしまいます。

 

「家主居住型」はさまざまな免除が受けられて手軽に始めやすい民泊ですが、

 

この「不在の時間」に十分注意する必要があります。

 

「家主居住型」で民泊を始める場合、

 

消防設備がごく一般的な住宅用で済むことや、

 

住宅宿泊管理業者へ管理業務の委託をする必要がないなど、

 

気軽に民泊を始められるのがメリットです。

 

しかし、「不在時間」という時間的な拘束が発生します。

 

宿泊客がいる間の不在が2時間を超えると「家主不在型」とみなされてしまい、

 

消防設備や管理業務委託などの初期投資や手続きが必要になりますので、注意しましょう。

 

 

 

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