民泊の事業形態、個人でする場合のメリットとデメリット

トピックス

2019/11/28

 

個人投資家の皆様、こんにちは。

 

 

 

民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。

 

民泊は個人の事業形態でも運営できますが、

 

法人運営にすることも可能です。

 

しかし「事業らしい事業ははじめて」

 

「これまでずっと会社員だった」という人は、

 

個人と法人ではどのような違いがあるのか、

 

どちらがよいのかも判断しにくいでしょう。

 

個人と法人の最も大きな違いは税金面で、

 

自分の収入に影響します。

 

個人と法人の事業形態のメリット・デメリットについてご説明します。

 

 

 

法人

 

 

 

 

安定した民泊経営は、リスク回避から

 

 

民泊の事業形態とは

 

民泊もビジネスとなりますので、

 

会社を設立して事業形態を法人にすることも、

 

個人事業主として経営することも、どちらも可能です。

 

法人にする場合、社員が自分だけの会社でも問題ありません。

 

その場合、自分が役員になります。

 

そして民泊ビジネスで得る収入は給料(役員報酬)です。

 

一方、事業形態を個人とする場合、

 

民泊ビジネスから経費を引いた分が所得となります。

 

法人にする際、株式会社または合同会社のどちらかを選択します。

 

出資者の人数や法人登録にかかる必要経費が異なりますので、

 

それらを加味した上でどの形態の会社にするのかを選択します。

 

とはいっても、名刺交換するときの肩書などを重視し、

 

多くの人が株式会社を選びます。

 

株式会社で法人にする場合は、約1カ月あれば設立可能で、

 

登記申請書類の提出に10~30万円の費用がかかります。

 

個人で経営するなら、税務署に行って届出を書いて

 

提出するのだけなので、法人設立費用もかかりません。

 

 

 

 

 

個人で民泊を経営するメリット

 

事業形態を個人にして、

 

民泊を経営するメリットを考えてみましょう。

 

まず、法人にすると必ずかかる登記費用がかからないため、

 

初期費用が抑えられます。

 

また、確定申告時に決算書を作成する際、

 

個人なら会計ソフトなどを使ってある程度自分で決算書を作成できます。

 

しかし法人になると、

 

法人税法という法律に基づいて書類を作成する必要があり、

 

専門的な知識がなければ非常に難しい仕事になります。

 

そのため、税理士に決算書作成を依頼しなくてはならず、

 

この費用負担(10万円~数十万円)も発生します。

 

さらに、法人になると社会保険の計算も必要で、

 

金銭面での手間とそれにかかる費用が大きいのですが、

 

個人ならそれほど難しくないので、

 

簡単かつお金がかからないのがメリットです。

 

また、法人は収益が赤字でも、

 

毎年最低7万円の法人住民税の支払い義務があります。

 

しかし個人事業主なら、赤字の場合は納税を免除されます。

 

個人の事業形態を選べば、

 

万が一思うように民泊ビジネスが軌道に乗らなかった場合、

 

翌年の税金を支払わなくてもいいので傷が深くならないのがメリットです。

 

 

 

 

個人で民泊を経営するデメリット

 

個人の事業形態だとデメリットになる項目は、

 

逆に考えると法人にしたときのメリットだと言えます。

 

法人にする最大のメリットは、節税効果が大きいという点です。

 

法人になると、民泊で得た収入は「会社からの給与」になり、

 

自分はサラリーマンとなります。

 

サラリーマンには「給与所得控除」があり、

 

税込の年収に対して一定の割合の控除額が控除されて課税されるため、

 

個人として支払う税金が少なくなります。

 

ちなみに、もし年収が1,500万円を超えると、

 

控除される金額は245万円です。

 

個人事業主が青色申告したときも控除はありますが、最大65万円です。

 

サラリーマンの給与所得控除は、最低控除額が65万円で、

 

年収が上がれば上がるほど控除額が大きくなるのです。

 

また、経費として認められる種類が、

 

法人のほうが多いというのも、事業形態を個人にするデメリットです。

 

例えば退職金や保険も、

 

法人なら経費になりますが個人では経費にできません。

 

さらに、民泊の経営を家族に手伝ってもらう場合、

 

法人なら家族に「給与」を支払うことができますが、

 

個人ではいろいろ制限があります。

 

家族で収入を分け合うことで、

 

翌年の所得税や住民税を抑えることもできるため、

 

節税効果もあります。

 

 

 

 

さらにもう一つ。

 

もし個人で民泊を運営していて経営者が死去した場合、

 

財産を相続するには相続税がかかります。

 

民泊として使用していた物件に税金がかかり、

 

その金額によっては家族が相続することが難しく、

 

物件を手放さなければ対応できないかもしれません。

 

しかし法人の場合、代表者が変わっても相続税はかかりませんので、

 

万が一のときにも負担なく、

 

家族がそこで民泊を運営し続けることができます。

 

開業時に登記する金銭的余裕があるのであれば、

 

少し時間と手間はかかりますが、

 

個人ではなく法人の事業形態で民泊を経営することも

 

検討してみることをおすすめします。

 

 

 

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