民泊新法の内容とは01~家主居住型?家主不在型?~

トピックス

2018/01/20

2018年6月から民泊新法が施行予定です。気になる民泊新法の内容について、連載でご紹介していきます。

初回のテーマは、民泊新法の中でも重要な概念である「家主居住型」と「家主不在型」の違いについてご紹介します。

 

家主居住型とは、住宅宿泊事業(=民泊)の届出をする住宅に、家主が居住するパターンです。

例えば、事業者の自宅が戸建で、その空き部屋を民泊として貸し出したいというケース等がこれにあたります。

このようなケースを、「ホームステイ型」と呼びます。

 

一方、家主不在型とは文字通り、届出住宅に家主が不在のケースです。

例えば、自宅とは別に、賃貸住宅を借りてそれを民泊として運用したいというケースはこれに該当します。

投資として民泊運営するパターンですね。

 

このように、家主居住型と家主不在型を分けるのには理由があります。

家主が居住している場合には、家主が宿泊者や地域住民のクレーム等に対応できます。

一方で、家主不在型の場合には家主がすぐに対応できない。

そのため、住宅管理業務を委託し、すぐにトラブル対応できるようにすることが義務付けられています。

 

ただし、原則そのような義務の無い「家主居住型」の場合でも厳しい制約があります。

それは、家主は1時間(原則)以上の外出を禁止されているのです。

なぜなら、トラブル発生時にすぐ対応できないから。

でも、1時間以上の外出なんて、日常生活でよくあることですよね。

もし、家を1時間以上空ける場合には、民泊代行業者への委託が義務付けられます。

 

民泊新法では、「180日ルール」や「防火対策」なども重要ですが、

この家主居住型と家主不在型の違いを理解するところから始めたいところです。

(RJ事務局)