民泊新法の内容とは02〜届出制度〜

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2018/01/21

今回は、実際に民泊をやってみたいなという方が、必要な届出に関してです。

 

事前届出は3月15日からの予定となっています。実際に届出書類に不備がないかなどの確認をされ申請が降りるまで

数週間はかかるようです。早めに情報収集をし、6月の施行に間に合うように、準備を進めていきましょう。

 

ご自宅に空室がある方、賃貸で借りた部屋で民泊をしたいという方、どちらの方も、

必ず都道府県知事等への届けが必要です。

届出は、原則、「民泊制度運営システム」を利用して行うことになっています。

届出は無料です。

 

観光庁のHPに、全内容が細かく掲載されておりますが、これを理解するのは正直、至難の技です。。。

そこで、届出に関する重要ポイントとして、事前に用意しておかなければいけない書類をまとめてみました。

個人での届出、法人での届けどと多少異なりますが、下記は両者に共通している事項です。

 

・登記されていないことの証明書

・(本籍地のある)市町村発行の身分証明書

・住民票

・住宅の登記事項証明書

・住宅の図面(必要事項の記載があれば、手書きでも可)

・消防法令適合通知書

・(管理業者に委託する場合)管理委託契約書の写し

・(賃借物件・転借物件の場合)転借承諾書

・(区分所有建物)民泊事業を許可する規約の写し

・その他、各自治体で独自に定める書類

 

以上です。

上記を見て、例えば、区分マンションを所有で、民泊に興味があったけど、自分のマンションでは民泊をしてもいいの分からない、

とういう方もいらっしゃるかと思います。ここ数年で、マンションの管理規約に民泊禁止と盛り込まれているマンションも実際多いです。

不明な方は、ぜひ早めに確認してみてください。

また、法が整備されて、自分もやってみたいなと思っていても、通常の賃貸契約書には転貸借の承諾がないのが通常です。

すでに借りている物件でとお考えの方は、契約書の確認をしてみるといいと思います。

 

下記が観光庁の住宅宿泊事業法に関するページです。

お時間のある方は覗いてみてください。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html

 

(RJ事務局)