そろそろ旅行したいなぁと心の声が漏れてしまっている皆様、こんにちは。
民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。
海外で人気の民泊が日本でも広く知られるようになったのは、
民泊仲介サイトの「Airbnb(エアビーアンドビー)」が、
日本でのサービスを開始しはじめた頃と考えられています。
しかし、旅館業法などの許可を取得していない、
違法民泊などの問題も発生するようになりました。
今回は違法民泊とは何なのか、違反した場合の罰則について詳しくご説明します。
民泊とは、ホスト(部屋を貸す側)が、
ゲスト(宿泊者)に自宅の空き部屋などを宿泊先として有料で提供するサービスです。
ホストは所有している空き物件などを有効活用できること、
ゲストはホテルや旅館などより安価で宿泊できること、
そして双方で交流を楽しめることなどがメリットとなり、注目を集めています。
そしてこの民泊をはじめる際は、
旅館業法の許可、特区民泊の認定、民泊新法に基づく届出申請などが必要で、
これらいずれかの許可、認定、届出をせずに民泊を営業すると違法民泊とみなされます。
今回のコラムでは、取得のハードルは高いものの、
長期的に民泊事業を運営するうえで有用な旅館業法について見ていきましょう。
旅館業法では「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」として、
宿泊業を定義しています。
そのため、宿泊料を受けて人を宿泊させているにも関わらず、
旅館業法の許可を取得していない場合は同法に違反しているとして罰則の対象になります。
旅館業法においての違反行為は、下記の2パターンに分けられます。
無許可で営業を行った場合の罰則は以下のようになっています。
【旅館業法 第十条】
左の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役または百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
二 第八条の規定による命令に違反した者
「第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者」とありますが、
こちらは旅館業法に基づき簡易宿所営業の許可を取得せずに営業を行う場合を指します。
同じく「第八条の規定による命令に違反した者」とありますが、
こちらは旅館業法違反を犯し、
許可取り消し・営業停止などの処分が下ったにも関わらず、引き続き営業を行う場合を指します。
上記のような違反行為を行った場合、
6カ月以下の懲役、または上限100万円の罰金、
あるいはこれら両方が科せられる場合もあります。
営業許可は得ているものの、
民泊運営において規定違反を犯した場合は以下のような罰則があります。
【旅館業法 第十一条】
左の各号の一に該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者
二 第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
「第五条又は第六条第一項の規定に違反した者」について、詳しく見ていきましょう。
まず第五条についてです。
旅館業法 第五条
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞(おそれ)があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
つまり、上記で定められたような理由がないにも関わらず、
宿泊を拒んだ場合を指します。
次に第六条についてです。
旅館業法 第六条
一 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があったときには、これを提出しなければならない。
二 宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
つまり宿泊者名簿がない、もしくは宿泊者名簿に不備がある場合を指します。
上記に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。
「第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」について、
詳しく見ていきましょう。
旅館業法 第七条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。
虚偽の報告や立ち入り検査への拒否、立ち入り検査の妨害を行った場合には、
50万円以下の罰金が科される可能性があります。
またこちらの条項に関しては、無許可で営業を行う者にも適用されます。
無許可営業を行った場合にも、立ち入り検査が実施される可能性があり、
それを拒む行為や妨害する行為は罰金の対象となります。
旅館業法は古い法律で、2017年に改正されるまでは、
罰則の上限は罰金3万円でしたが、罰金も引き上げられています。
「違法民泊」に関する問題・トラブルなどが報じられ、
政府としても違法民泊を防止する動きを見せ、取り締まりを強化しています。
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23/12/15
23/10/25
23/08/30
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そろそろ旅行したいなぁと心の声が漏れてしまっている皆様、こんにちは。
民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。
海外で人気の民泊が日本でも広く知られるようになったのは、
民泊仲介サイトの「Airbnb(エアビーアンドビー)」が、
日本でのサービスを開始しはじめた頃と考えられています。
しかし、旅館業法などの許可を取得していない、
違法民泊などの問題も発生するようになりました。
今回は違法民泊とは何なのか、違反した場合の罰則について詳しくご説明します。
違法民泊、ダメ絶対
旅館業法の罰則について
民泊とは、ホスト(部屋を貸す側)が、
ゲスト(宿泊者)に自宅の空き部屋などを宿泊先として有料で提供するサービスです。
ホストは所有している空き物件などを有効活用できること、
ゲストはホテルや旅館などより安価で宿泊できること、
そして双方で交流を楽しめることなどがメリットとなり、注目を集めています。
そしてこの民泊をはじめる際は、
旅館業法の許可、特区民泊の認定、民泊新法に基づく届出申請などが必要で、
これらいずれかの許可、認定、届出をせずに民泊を営業すると違法民泊とみなされます。
今回のコラムでは、取得のハードルは高いものの、
長期的に民泊事業を運営するうえで有用な旅館業法について見ていきましょう。
旅館業法では「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」として、
宿泊業を定義しています。
そのため、宿泊料を受けて人を宿泊させているにも関わらず、
旅館業法の許可を取得していない場合は同法に違反しているとして罰則の対象になります。
旅館業法においての違反行為は、下記の2パターンに分けられます。
無許可で営業した場合
無許可で営業を行った場合の罰則は以下のようになっています。
【旅館業法 第十条】
左の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役または百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
二 第八条の規定による命令に違反した者
「第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者」とありますが、
こちらは旅館業法に基づき簡易宿所営業の許可を取得せずに営業を行う場合を指します。
同じく「第八条の規定による命令に違反した者」とありますが、
こちらは旅館業法違反を犯し、
許可取り消し・営業停止などの処分が下ったにも関わらず、引き続き営業を行う場合を指します。
上記のような違反行為を行った場合、
6カ月以下の懲役、または上限100万円の罰金、
あるいはこれら両方が科せられる場合もあります。
営業許可を得ていても違反行為をした場合
営業許可は得ているものの、
民泊運営において規定違反を犯した場合は以下のような罰則があります。
【旅館業法 第十一条】
左の各号の一に該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者
二 第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
「第五条又は第六条第一項の規定に違反した者」について、詳しく見ていきましょう。
まず第五条についてです。
旅館業法 第五条
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞(おそれ)があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
つまり、上記で定められたような理由がないにも関わらず、
宿泊を拒んだ場合を指します。
次に第六条についてです。
旅館業法 第六条
一 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があったときには、これを提出しなければならない。
二 宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
つまり宿泊者名簿がない、もしくは宿泊者名簿に不備がある場合を指します。
上記に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。
「第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」について、
詳しく見ていきましょう。
旅館業法 第七条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。
虚偽の報告や立ち入り検査への拒否、立ち入り検査の妨害を行った場合には、
50万円以下の罰金が科される可能性があります。
またこちらの条項に関しては、無許可で営業を行う者にも適用されます。
無許可営業を行った場合にも、立ち入り検査が実施される可能性があり、
それを拒む行為や妨害する行為は罰金の対象となります。
旅館業法は古い法律で、2017年に改正されるまでは、
罰則の上限は罰金3万円でしたが、罰金も引き上げられています。
「違法民泊」に関する問題・トラブルなどが報じられ、
政府としても違法民泊を防止する動きを見せ、取り締まりを強化しています。
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