新たな変異株に辟易している皆様、こんにちは。
民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。
ようやく渡航制限の緩和が広がり始めた矢先の出来事。
来年もまた心配の種は多そうです。
それでも、未来に繋がる種を今のうちから蒔いておくのが大事ですね。
観光事業者の多くは苦戦を強いられている環境ではありますが、
平和な世の中では、人は旅をします。
その時にチャンスを掴むためにも、今から備えておきたいものですね。
さて本題。
民泊は、個人が所有している物件を活用してはじめられる事業です。
「気軽にできる」と考えている人も多いと思いますが、
民泊に関わる旅館業法などの法律をきちんと理解しておくことが大切です。
今回は、旅館業法についてご説明します。
旅館業法は昭和23年に制定された法律です。
この旅館業法では、営業形態を
「(1)旅館・ホテル営業」「(2)簡易宿所営業」「(3)下宿営業」の3つに分けています。
(以前は旅館営業とホテル営業が分かれていたのですが、2018年の改正により、一本化されました。)
これら営業形態ごとにさまざまな基準を設けていますが、
共通しているのは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されている点です。
ここで定義されている「宿泊料」には
などが含まれており、これらをトータルした金額が「宿泊料」とされます。
ホテルや旅館により、細かい言い回しや名目は異なります。
しかし上記のような費用を徴収して、宿泊者へサービスを提供する行為が
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」にあたるのです。
また、同じく定義されている「宿泊させる」というのは、
「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
布団・ベッド・カプセルなどの細か形態に関わらず、
寝具を有する施設を提供する行為が「宿泊させる」ということになります。
最後に、同じく定義されている「営業」ですが、
こちらはインターネットのWebサイトなどを通して不特定多数に呼びかけて集客を行い、
有料でサービスを提供する行為を指します。
昨今、注目を集めている「民泊」は、住宅宿泊事業法により、
「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる営業」と定められています。
長期的に、そして本格的に民泊事業を行う場合は、
旅館業法の許可を取得しておくのも良いでしょう。
それでは、旅館業の許可を取得する際の流れをご紹介します。
【1:事前相談】
許可申請を行う前に、各都道府県や自治体へ事前相談を行いましょう。施設の所在地・施設の図面・建築基準法への適合・建物の管理規約など、実際に民泊事業を開始できるのかどうかを相談することができます。
【2:許可申請】
許可申請のためには、自治体ごとに定められた書類の提出と手数料の支払いが必要となります。具体的にどのような書類が必要なのかは、事前相談時に確認しましょう。
【3:施設の立ち入り検査】
許可申請を行ったあとは、保健所の職員などによる立ち入り検査が行われます。構造設備基準などをもとに、民泊事業を開始するにあたって不備がないかチェックしていきます。
【4:許可取得】
許可を取得することができれば、営業開始となります。安全対策や衛生管理を行い、適切に民泊事業を運営することが求められます。
このように旅館業法に則って営業許可を取得するには、
多くの手続きと手間がかかります。
「民泊」と聞くと気軽にはじめられそうなイメージですが、
実はそうでもない部分もあることがわかります。
そのため、こういった許可を取得せずに無許可で民泊事業を行う事業者が現れ、
下記のようなトラブルが発生するなど社会問題となりました。
【トラブル事例】
・マンションの規約では転貸(又貸し)が禁止されているにも関わらず、民泊事業を行った。
・無許可で民泊事業を行い、近隣住民との間で騒音やゴミ問題が発生した。
そこで2018年に制定されたのが「住宅宿泊事業法」、いわゆる民泊新法です。
民泊新法が制定されたことにより、民泊事業参入へのハードルが下がり、
基本的には住居専用地域でも営業が行えるようになりました。
では、旅館業法と民泊新法は一体どんな違いがあるのでしょうか。
具体的な例を見ていきましょう。
【1:営業上限】
<旅館業法>
年間の営業上限日数は定められていません。
<民泊新法>
年間180日までとなります。
「海外から訪れる人たちと気軽に交流してみたい」というのであれば、民泊新法に則って民泊営業を行うだけでも十分かと思います。しかし、事業として利益を追究し民泊を行う場合は、旅館業法に則って営業を行うほうがよいかと思います。
【2:申請・申告方法】
都道府県に許可を申請し、立ち入り検査等を経て許可取得となります。
都道府県に届出を提出するのみとなります。民泊新法に則って営業を行うのであれば、比較的簡単に営業を始められます。
【3:施設】
ホテル・旅館・簡易宿所と定められています。
家主居住型の住宅もしくは、家主不在型で管理者がいる住宅と定められています。
なお、民泊新法に則って営業を開始する場合も、以下の申請および届け出が必要です。
・商号/名称または氏名および住所
・法人である場合、役員の名前
・未成年である場合、法定代理人の氏名/住所
・住宅の所在地
・営業所または事務所を設ける場合、その名称および住所
・住宅の管理を委託する場合、住宅宿泊管理業者の商号/名称または氏名
・住宅の図面
旅館業法、民泊新法、どちらにもメリットとデメリットがあるので、
個々のケースに応じて検討する必要があります。
旅館業法もしくは民泊新法、
どちらに則って民泊事業を開始するのかはプロへ相談することをおすすめします。
手続きや管理についても相談できるので、
安心して事業を開始することができるでしょう。
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トピックス一覧(バックナンバー) https://rj100.co.jp/archives/category/topics
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民泊・旅館業専門の不動産会社リスタートジャパン お問合せはこちら https://rj100.co.jp/contact
23/12/15
23/10/25
23/08/30
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新たな変異株に辟易している皆様、こんにちは。
民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。
ようやく渡航制限の緩和が広がり始めた矢先の出来事。
来年もまた心配の種は多そうです。
それでも、未来に繋がる種を今のうちから蒔いておくのが大事ですね。
観光事業者の多くは苦戦を強いられている環境ではありますが、
平和な世の中では、人は旅をします。
その時にチャンスを掴むためにも、今から備えておきたいものですね。
さて本題。
民泊は、個人が所有している物件を活用してはじめられる事業です。
「気軽にできる」と考えている人も多いと思いますが、
民泊に関わる旅館業法などの法律をきちんと理解しておくことが大切です。
今回は、旅館業法についてご説明します。
旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊新法)
旅館業法とは?
旅館業法は昭和23年に制定された法律です。
この旅館業法では、営業形態を
「(1)旅館・ホテル営業」「(2)簡易宿所営業」「(3)下宿営業」の3つに分けています。
(以前は旅館営業とホテル営業が分かれていたのですが、2018年の改正により、一本化されました。)
これら営業形態ごとにさまざまな基準を設けていますが、
共通しているのは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されている点です。
ここで定義されている「宿泊料」には
などが含まれており、これらをトータルした金額が「宿泊料」とされます。
ホテルや旅館により、細かい言い回しや名目は異なります。
しかし上記のような費用を徴収して、宿泊者へサービスを提供する行為が
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」にあたるのです。
また、同じく定義されている「宿泊させる」というのは、
「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
布団・ベッド・カプセルなどの細か形態に関わらず、
寝具を有する施設を提供する行為が「宿泊させる」ということになります。
最後に、同じく定義されている「営業」ですが、
こちらはインターネットのWebサイトなどを通して不特定多数に呼びかけて集客を行い、
有料でサービスを提供する行為を指します。
旅館業法で許可を得る際は立ち入り検査などがある
昨今、注目を集めている「民泊」は、住宅宿泊事業法により、
「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる営業」と定められています。
長期的に、そして本格的に民泊事業を行う場合は、
旅館業法の許可を取得しておくのも良いでしょう。
それでは、旅館業の許可を取得する際の流れをご紹介します。
【1:事前相談】
許可申請を行う前に、各都道府県や自治体へ事前相談を行いましょう。施設の所在地・施設の図面・建築基準法への適合・建物の管理規約など、実際に民泊事業を開始できるのかどうかを相談することができます。
【2:許可申請】
許可申請のためには、自治体ごとに定められた書類の提出と手数料の支払いが必要となります。具体的にどのような書類が必要なのかは、事前相談時に確認しましょう。
【3:施設の立ち入り検査】
許可申請を行ったあとは、保健所の職員などによる立ち入り検査が行われます。構造設備基準などをもとに、民泊事業を開始するにあたって不備がないかチェックしていきます。
【4:許可取得】
許可を取得することができれば、営業開始となります。安全対策や衛生管理を行い、適切に民泊事業を運営することが求められます。
旅館業法と住宅宿泊事業法の違いについて
このように旅館業法に則って営業許可を取得するには、
多くの手続きと手間がかかります。
「民泊」と聞くと気軽にはじめられそうなイメージですが、
実はそうでもない部分もあることがわかります。
そのため、こういった許可を取得せずに無許可で民泊事業を行う事業者が現れ、
下記のようなトラブルが発生するなど社会問題となりました。
【トラブル事例】
・マンションの規約では転貸(又貸し)が禁止されているにも関わらず、民泊事業を行った。
・無許可で民泊事業を行い、近隣住民との間で騒音やゴミ問題が発生した。
そこで2018年に制定されたのが「住宅宿泊事業法」、いわゆる民泊新法です。
民泊新法が制定されたことにより、民泊事業参入へのハードルが下がり、
基本的には住居専用地域でも営業が行えるようになりました。
では、旅館業法と民泊新法は一体どんな違いがあるのでしょうか。
具体的な例を見ていきましょう。
【1:営業上限】
<旅館業法>
年間の営業上限日数は定められていません。
<民泊新法>
年間180日までとなります。
「海外から訪れる人たちと気軽に交流してみたい」というのであれば、民泊新法に則って民泊営業を行うだけでも十分かと思います。しかし、事業として利益を追究し民泊を行う場合は、旅館業法に則って営業を行うほうがよいかと思います。
【2:申請・申告方法】
<旅館業法>
都道府県に許可を申請し、立ち入り検査等を経て許可取得となります。
<民泊新法>
都道府県に届出を提出するのみとなります。民泊新法に則って営業を行うのであれば、比較的簡単に営業を始められます。
【3:施設】
<旅館業法>
ホテル・旅館・簡易宿所と定められています。
<民泊新法>
家主居住型の住宅もしくは、家主不在型で管理者がいる住宅と定められています。
なお、民泊新法に則って営業を開始する場合も、以下の申請および届け出が必要です。
・商号/名称または氏名および住所
・法人である場合、役員の名前
・未成年である場合、法定代理人の氏名/住所
・住宅の所在地
・営業所または事務所を設ける場合、その名称および住所
・住宅の管理を委託する場合、住宅宿泊管理業者の商号/名称または氏名
・住宅の図面
自身の目指す事業スタイルに合わせて選択を
旅館業法、民泊新法、どちらにもメリットとデメリットがあるので、
個々のケースに応じて検討する必要があります。
旅館業法もしくは民泊新法、
どちらに則って民泊事業を開始するのかはプロへ相談することをおすすめします。
手続きや管理についても相談できるので、
安心して事業を開始することができるでしょう。
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