民泊の申請はどうすればいいの?

トピックス

2019/11/12

 

民泊投資をしてみたいが具体的にどうすりゃ良いの?

 

という疑問をお持ちの皆様、こんにちは。

 

民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。

 

民泊は思い立ったらすぐにできるものではなく、

 

決まった手順に沿って許可や認可を得たり、

 

届け出を出したりする必要があります。

 

民泊を始めるための許可申請の方法や、

 

許可申請以外で民泊を始める方法について、詳しくお伝えします。

 

 

 

疑問、医師、?

 

 

民泊投資は、こうやって始める

 

 

民泊の申請の流れ 

 

民泊を運営するには、許可を得る必要がある場合と、

 

その必要がない場合があります。

 

まず、許可を得る必要がある民泊を行う場合の、

 

許可申請の流れを見ていきましょう。

 

宿泊料が発生する民泊を行うなら、

 

原則として旅館業法に基づく許可を得なくてはいけません。

 

旅館業には3つの種類があります。

 

 

 

【簡易宿泊営業】

ゲストハウス、ホステル、ペンションなど、多くの人数で宿泊する場所を共用するスタイル。

 

【旅館営業】

和式の構造や設備を主とした宿泊施設を運営するスタイル。

 

【ホテル営業】

洋式の構造や設備を主とした宿泊施設を運営するスタイル。

 

 

現在では旅館営業とホテル営業は一緒になり、

 

旅館・ホテル営業となっています。

 

民泊の許可を得るためには、

 

施設がある自治体の保健所に申請を行います。

 

自治体により流れは異なりますが、一般的には以下の流れで許可を得ます。

 

 

1.事前相談

2.許可申請

3.施設の検査

4.許可取得

 

事前相談は保健所で行われます。

 

保健所では、問題なく簡易宿泊営業ができる施設なのかどうか、

 

どのような環境に施設があるのかについて質問されます。

 

□民泊施設の周囲に学校があるか

□集合住宅なら、管理組合や貸主から民泊を行うことが許可されているか

 

近所に学校があるとダメというわけではありませんが、

 

学校から意見書をもらわなくてはならない場合があります。

 

また集合住宅の場合、

 

管理組合の承諾書や民泊を行っても問題ないことがわかる契約書の提示が必要です。

 

さらに、相談の際には民泊施設の図面(見取り図)が必要になります。

 

相談時に本人確認が行われることもあるので、

 

身分証明書を持参しましょう。

 

民泊を営みたい人が増えているため、

 

事前相談は混雑することが多いです。

 

あらかじめ予約し、必要な書類を準備して出かけましょう。

 

相談後、許可申請書類を用意して保健所に提出します。

 

必要な書類は自治体によって違うため、

 

事前相談でしっかり確認しておきましょう。

 

以下は、ある自治体で民泊の許可申請をする際に必要な書類の例です。

 

 

・旅館業営業許可申請

・申告書

・設備の概要を記した書類

・配管図、各階の平面図、電気設備図、ガス設備図

・換気設備と空調設備図

・給排水設備図

・正面、側面の図

・施設を中心とした地図

 

なお、許可申請には手数料が必要です。

 

金額は自治体によって異なりますが、

 

1万円~3万円ほどかかります

 

(例・東京都新宿区の場合、簡易宿泊所営業の許可申請は1件につき1万6,500円必要)

 

書類提出後、保健所から担当者が派遣され、

 

民泊に使用する設備の立ち入り調査が行われます。

 

申請した書類と相違がないか、

 

構造設備基準をクリアしているかなどをチェックします。

 

これで問題がなければ、民泊の許可が得られます。

 

無事保健所から許可を得たら、晴れて営業を開始できます。

 

 

 

 

民泊の許可申請が不要な場合 

 

民泊を行うのに、必ずしも許可が必要なわけではなく、

 

許可がなくても民泊営業は可能です。

 

2018年6月より民泊新法が施行されたことにより、

 

年間最大180日までの営業であれば、許可制ではなく、

 

届け出制でも民泊の営業ができるようになっています。

 

届け出を出すだけで民泊ができるので、

 

とても簡単でハードルが低いのが魅力ですが、

 

年間180日(1年間の約半分)しか営業できません。

 

そのため、もし届け出制で民泊を行うのであれば、

 

それ以外の期間の住宅の活用法や、

 

収入を得る道を見つけておく必要があります。

 

もっとも、例えばシニアの方で

 

「年金暮らしになるけれど副収入を得たい」

 

「体は動くのでまだ何か仕事をしたい、生活に張り合いがほしい」

 

という方には最適なビジネスになるかもしれません。

 

その他「特区民泊」という制度もあり、こちらも許可は不要です。

 

この制度が使えるのは、

 

国が定めた特定の地域で民泊を行う人だけになるのですが、

 

こちらもエリアが該当していれば旅館業の許可を取るよりも簡単です。

 

しかし、限られた自治体の人しか利用できない点と、

 

ゲストは2泊3日以上宿泊しなくてはいけない等の条件があるのがデメリットです。

 

特区民泊の指定を受けている自治体は以下の通りです。

 

・東京都大田区

・千葉県千葉市

・新潟県新潟市

・大阪府(松原市、交野市、吹田市を除く)

・福岡県北九州市

 

 

 

どの民泊の許可を得るのがいい?

 

民泊を経営するためには、旅館業法で許可を得るか、

 

特区民泊で認可を得るか、民泊新法で届け出を出すかの、

 

いずれかの方法で手続きを行う必要があります。

 

「どの方法がいいのだろう?」と

 

疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

 

まず、特区民泊に指定されている地域で民泊を開業予定であれば、

 

旅館業法の許可を得るより認可を得る方が簡単という点で、

 

開業のハードルが低くなります。

 

2泊3日以上の宿泊が必要という点に関しても、

 

そこまで収益に大きな影響は出ないだろうと考えられます。

 

旅館業法と民泊新法の一番の大きな違いは、営業日数です。

 

もし、民泊を自分のメインビジネスとして考えるのであれば、

 

旅館業法の許可を得る必要があります。

 

引退後にゆったり暮らしつつも仕事がしたい、

 

メインのビジネスを他に持っていて、

 

副収入の手段にしたいということであれば、

 

届け出だけで開業できる民泊新法を利用するのがおすすめです。

 

また、旅館業法では一定数以上のトイレの確保や、

 

フロント(帳場)の設置が必要になることが多いです。

 

もし「民泊をしたいけれど、旅館業法で定める条件をクリアできない」という場合は、

 

それよりも基準がゆるい民泊新法を利用しながら、

 

少しずつ施設を増改築して旅館業法の許可を得られるように

 

準備するという方法もあります。

 

 

 

 

 

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