民泊禁止が多数?マンションオーナーが民泊事業をはじめる場合の注意点

トピックス

2022/10/08

デフレの時代が懐かしいと感じる皆様、こんにちは。

 

民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。

 

欧米のインフレが止まりません。

 

日本も徐々にインフレを感じるようになってきた今日この頃。

 

インフレ=物価が上がる=物が買いづらくなる

 

これって、生活者にとっては全然良いことじゃないのに、

 

何故インフレを目指していたんでしょうね。

 

借金している人や、一部の投資家だけが得するんですけどね。。

 

さて、今日はマンションで民泊をする場合の注意点です。

 

 

 

building_mansion_マンション_民泊

 

 

 

民泊マンション

 

 

マンションでの民泊事業を行うことのメリット

 

 

マンションオーナーとして、

 

民泊事業を行うことには次のようなメリットがあります。

 

【入居者は見つからなくても宿泊者は見つかる可能性がある】

 

マンションで長い期間、空き室の状態が続くのは、いくつかの理由があります。

 

その理由の中でも大きいのは、マンションの立地です。

 

例えば、近くに学校や病院といった公共施設がない、

 

繁華街の近くで夜中まで騒音が絶えないといったマンションでは、

 

入居者を見つけることは簡単ではありません。

 

 

 

 

しかし、宿泊者であれば話は違ってきます。

 

宿泊者にとって学校や病院が近くにあることが大きなメリットになることはありません。

 

そして繁華街が近いということは食事をする場所も多いということなので、

 

宿泊者にとっては逆にメリットの一つとなります。

 

 

 

このように、入居者と宿泊者では求めるものが異なるため、

 

入居者が見つからない場合であっても、宿泊者は簡単に見つかる可能性があります。

 

 

 

マンションオーナーにとってみれば、

 

空き室を空き室のままにしておくことはデメリットしかありません。

 

それであれば、民泊として宿泊者を募ったほうが収入というメリットを得ることができます。

 

 

 

【賃料よりも儲けが大きくなる可能性がある】

 

1カ月の賃料が10万円の空き室を1日8,000円で民泊にした場合、

 

1カ月で13日間、宿泊者が入ればそれだけで1カ月の賃料を上回ることになります。

 

 

 

オーナー自身がそのマンションに住んでいない場合は、

 

管理業者に依頼する料金が発生します。しかしそれでも1カ月のうち20日以上、

 

宿泊者が入れば、入居者を見つけるよりも利益は大きくなるのではないでしょうか。

 

 

 

このように、マンションオーナーにとって空き室をそのままにしておくのであれば、

 

民泊として宿泊者を募ったほうがメリットが大きくなります。

 

 

 

もちろん駅や観光地から近い、

 

交通の便がよいといったいくつかの条件は求められますが、

 

それでも今後の宿泊施設不足を考えれば、十分に検討の余地あるといえます。

 

 

 

 

マンションオーナーが民泊事業をはじめる場合の注意点

 

 

 

マンションオーナーにとって、メリットが多いと思われる民泊ですが、

 

はじめるにあたっては注意しなければならない点もあります。

 

そのなかでも最も気をつけるべき点は、マンション管理規約の改定と住民に対する配慮です。

 

 

 

マンションは、多くの住民が快適に、そして安全に暮らすことを目的として、

 

マンション管理規約を定めています。

 

この管理規約は、一般的には国土交通省が定めた

 

「マンション標準管理規約」を基に作成されますが、

 

このなかに「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、

 

他の用途に供してはならない」という記述があります。

 

 

 

これは、マンションをホテルや旅館のように不特定多数の人に貸し出してはならないというものですが、

 

この規定が自身のマンション管理規約でも同じように定められている場合、

 

民泊として利用できるよう改定をしなければなりません。

 

 

 

そしてもう一つの注意点は、住民に対する配慮です。

 

これができなければ、マンション管理規約の改定をすることも難しいでしょう。

 

 

 

マンションには多くの住民が住んでいます。

 

そのため、宿泊者とトラブルが発生するケースも少なくありません。

 

特に、外国から訪れる宿泊者とは言語や文化の違いから意思疎通を図ることは簡単ではないでしょう。

 

また宿泊者による騒音や、ルールを無視したゴミ出し、共有施設の占拠などにより、

 

評判が悪くなり、マンションの資産価値が落ちてしまうこともありえます。

 

 

こうした問題を避けるには、

 

宿泊者にルールを守ることを徹底してもらうことが必要で、住民に迷惑が及ばないように十分に配慮しなくてはなりません。

 

 

 

空室対策のつもりが刑罰の対象になることも

 

 

マンションを民泊にするうえで、注意すべきことがもう一つあります。

 

それは、都道府県知事に届出をせずに民泊の営業を行うことです。

 

もし無許可のまま民泊の営業を行うと、

 

100万円以下の罰金、もしくは6カ月以下の罰則となります。

 

 

ほかにも虚偽の届出をする、180日という年間営業日数の上限を守らない、

 

宿泊者名簿の未記載、または廃棄といったことが発覚すれば、

 

相応の罰則がありますので注意が必要です。

 

 

 

マンションの空き室対策として民泊を行うことは、

 

今後の需要増を鑑みても決して悪い選択ではありません。

 

しかし実施するには法律を遵守することはもちろん、

 

住民に対する配慮も十分に行うことが重要です。

 

 

 

 

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