東京で民泊条例があるのは新宿区と大田区

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2018/01/29

2018年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に向け、関係各所が慌ただしくなってきました。

本日のテーマは、届出先である行政区毎の違いについてです。

 

民泊新法が施行され、大枠のルールが定まりましたが、各行政によって細かいルールは異なります。

 

そのため、民泊運営する前には必ず、物件住所の存する行政の条例を確認する必要があります。

 

2018年1月29日現在、東京で民泊条例が制定されているのは、新宿区と、特区の大田区だけです。

 

国家戦略特区の大田区では、これまで最低宿泊日数6泊7日だったのを、2泊3日にする方針で、本年春頃の成立を目指している状況です。

また、特区以外では民泊としての使用は年間180日までというルールがありますが、大田区ではこの制限はなく、年間365日フル稼働可能です。

そのため、東京で民泊運営をするのであれば、大田区は非常に有利と言えるでしょう。

 

一方、特区ではない新宿区では民泊新法の枠内での運用となります。

さらに、新宿区の条例で、住居専用地域(第一、二種低層住居専用地域、第一、二種中高層住居専用地域)においては、

「月曜日の正午〜木曜日の正午まで禁止」されています。

そのため、投資として民泊を行うホストにとっては、新宿区の住居専用地域内の物件では利益を出しづらいかもしれません。

(RJ事務局)