民泊の罰則ってどうなの?って疑問をお持ちの皆様、こんにちは。
民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。
今回は民泊事業者が健全なサービスを提供すべく制定された、
住宅宿泊事業法(民泊新法)の罰則についてご説明します。
従来、民泊は「宿泊するための部屋を貸し、宿泊料を得る」ということから、旅館業法により管理されていました。
しかし民泊自体が新しいビジネスモデルであるため、旅館業法では明確な定義がなされておらず、無許可の民泊が横行するといった状況になっていました。そこで2018年6月に民泊新法が成立、民泊を新たな事業として捉え、管理することになりました。
民泊新法では、民泊を旅館業法の対象外の宿泊施設と定義しています。主な特徴は住居専用地域でも営業可能(自治体によって一部異なる)なことや、年間営業日数の上限(180日以内)が決められていることです。
また民泊新法の対象となるものは、住宅宿泊事業を営む「住宅宿泊事業者」以外にも、委託を受け住宅宿泊管理業を営む「住宅宿泊管理業者」、宿泊者と宿泊事業者を仲介する住宅宿泊仲介業を営む「住宅宿泊仲介業者」を含めた3業者となります。
次に民泊新法の具体的な罰則について見ていきます。民泊新法では罰則の程度が罰金額により大きく3つに分類されています。
まずは3つのなかでも最も罰金額が大きい100万円もしくは6カ月以下の罰則についてご説明します。この罰則を受ける違法行為は次の3つです。
【1:無許可営業をする】
住宅宿泊事業者として民泊を提供する場合、
・届出者の生年月日及び性別
・商号、名称または氏名及び住所
・役員の氏名、登記事項証明書(法人の場合)
・法定代理人の氏名、住所(未成年者)の場合
・住宅の所在地、不動産番号
・住宅宿泊管理業者の称号(住宅宿泊管理業者に委託する場合)
・住宅図面、規模
・誓約書
上記などを、住宅宿泊事業を開始する前日までに都道府県知事に届け出なければなりません。これを怠った場合、無許可営業となります。
【2:虚偽の届出内容を届け出る】
仮に住宅宿泊事業を開始する前日までに都道府県知事に届け出たとしても、その内容に虚偽がある場合、また後に虚偽であったことが発覚した場合も、100万円もしくは6カ月以下の罰則が科せられます。
【3:年間営業日数の上限を守らない】
住宅宿泊事業者は、届出住宅の宿泊日数を2カ月ごとに都道府県知事等に報告しなければなりません。
前項でも触れたように民泊の年間営業日数の上限は180日ですから、年間合計で180日を越えてしまうと罰則の対象となります。
続いて50万円以下の罰金が科せられる罰則ですが、これは住宅宿泊管理業者に委託をしない場合です。
民泊新法による民泊施設は、家主が宿泊者と同じ住宅で宿泊する「家主居住型民泊」。そして家主が、宿泊者が宿泊する住宅にはいない、もしくは2時間以上不在にすることがある「家主不在型民泊」の2つに分けられます。
家主居住型民泊であれば、住宅宿泊事業者自らが管理するため問題ありません。しかし家主不在型民泊の場合は、必ず住宅宿泊管理業者に委託をしなければなりません。もし委託をせずに民泊を運営すると罰則の対象となります。
最後に30万円以下の罰金が科せられる罰則です。この罰則を受ける違法行為は次の3つです。
【1:30日以内に届出内容変更をしない】
住宅宿泊事業を開始する前に届け出た内容に変更があった場合、30日以内に都道府県知事に報告をする義務があります。これを怠ってしまうと罰則の対象となります。
【2:虚偽の変更届をした】
変更内容の届出に虚偽があった場合も同様に、罰則の対象となります。
【3:宿泊者名簿の未記載、または廃棄】
宿泊者が記載する宿泊者名簿ですが、この名簿は必ず3年間保存しておく義務があります。これを守らずに廃棄してしまう、また保存してあったとしても必要事項が記載されていない、虚偽の内容であることが発覚すると罰則の対象となります。
海外からの旅行者を中心に民泊を利用するケースが増加するにしたがって、さまざまなトラブルが急増しています。
民泊新法はこれに対応するために施行されましたが、トラブルに合わせ罰則の内容がかなり細かく規定されています。民泊営業を検討している場合、必ずその内容を確認し、安心して宿泊者が泊まることのできる民泊運営を目指しましょう。
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トピックス一覧(バックナンバー) https://rj100.co.jp/archives/category/topics
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23/12/15
23/10/25
23/08/30
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民泊の罰則ってどうなの?って疑問をお持ちの皆様、こんにちは。
民泊/旅館業専門の不動産会社リスタートジャパンの佐々木です。
今回は民泊事業者が健全なサービスを提供すべく制定された、
住宅宿泊事業法(民泊新法)の罰則についてご説明します。
民泊の罰則について
2018年6月に施行された民泊新法の特徴
従来、民泊は「宿泊するための部屋を貸し、宿泊料を得る」ということから、旅館業法により管理されていました。
しかし民泊自体が新しいビジネスモデルであるため、旅館業法では明確な定義がなされておらず、無許可の民泊が横行するといった状況になっていました。そこで2018年6月に民泊新法が成立、民泊を新たな事業として捉え、管理することになりました。
民泊新法では、民泊を旅館業法の対象外の宿泊施設と定義しています。主な特徴は住居専用地域でも営業可能(自治体によって一部異なる)なことや、年間営業日数の上限(180日以内)が決められていることです。
また民泊新法の対象となるものは、住宅宿泊事業を営む「住宅宿泊事業者」以外にも、委託を受け住宅宿泊管理業を営む「住宅宿泊管理業者」、宿泊者と宿泊事業者を仲介する住宅宿泊仲介業を営む「住宅宿泊仲介業者」を含めた3業者となります。
100万円もしくは6カ月以下の罰則
次に民泊新法の具体的な罰則について見ていきます。民泊新法では罰則の程度が罰金額により大きく3つに分類されています。
まずは3つのなかでも最も罰金額が大きい100万円もしくは6カ月以下の罰則についてご説明します。この罰則を受ける違法行為は次の3つです。
【1:無許可営業をする】
住宅宿泊事業者として民泊を提供する場合、
・届出者の生年月日及び性別
・商号、名称または氏名及び住所
・役員の氏名、登記事項証明書(法人の場合)
・法定代理人の氏名、住所(未成年者)の場合
・住宅の所在地、不動産番号
・住宅宿泊管理業者の称号(住宅宿泊管理業者に委託する場合)
・住宅図面、規模
・誓約書
上記などを、住宅宿泊事業を開始する前日までに都道府県知事に届け出なければなりません。これを怠った場合、無許可営業となります。
【2:虚偽の届出内容を届け出る】
仮に住宅宿泊事業を開始する前日までに都道府県知事に届け出たとしても、その内容に虚偽がある場合、また後に虚偽であったことが発覚した場合も、100万円もしくは6カ月以下の罰則が科せられます。
【3:年間営業日数の上限を守らない】
住宅宿泊事業者は、届出住宅の宿泊日数を2カ月ごとに都道府県知事等に報告しなければなりません。
前項でも触れたように民泊の年間営業日数の上限は180日ですから、年間合計で180日を越えてしまうと罰則の対象となります。
50万円以下の罰則
続いて50万円以下の罰金が科せられる罰則ですが、これは住宅宿泊管理業者に委託をしない場合です。
民泊新法による民泊施設は、家主が宿泊者と同じ住宅で宿泊する「家主居住型民泊」。そして家主が、宿泊者が宿泊する住宅にはいない、もしくは2時間以上不在にすることがある「家主不在型民泊」の2つに分けられます。
家主居住型民泊であれば、住宅宿泊事業者自らが管理するため問題ありません。しかし家主不在型民泊の場合は、必ず住宅宿泊管理業者に委託をしなければなりません。もし委託をせずに民泊を運営すると罰則の対象となります。
30万円以下の罰則
最後に30万円以下の罰金が科せられる罰則です。この罰則を受ける違法行為は次の3つです。
【1:30日以内に届出内容変更をしない】
住宅宿泊事業を開始する前に届け出た内容に変更があった場合、30日以内に都道府県知事に報告をする義務があります。これを怠ってしまうと罰則の対象となります。
【2:虚偽の変更届をした】
変更内容の届出に虚偽があった場合も同様に、罰則の対象となります。
【3:宿泊者名簿の未記載、または廃棄】
宿泊者が記載する宿泊者名簿ですが、この名簿は必ず3年間保存しておく義務があります。これを守らずに廃棄してしまう、また保存してあったとしても必要事項が記載されていない、虚偽の内容であることが発覚すると罰則の対象となります。
海外からの旅行者を中心に民泊を利用するケースが増加するにしたがって、さまざまなトラブルが急増しています。
民泊新法はこれに対応するために施行されましたが、トラブルに合わせ罰則の内容がかなり細かく規定されています。民泊営業を検討している場合、必ずその内容を確認し、安心して宿泊者が泊まることのできる民泊運営を目指しましょう。
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